あなたと町を結ぶ中崎町ホール                                                                               問合せ
  • 済美中崎町コミュニティーホール
  • (中崎町ホール)
  • 利用規定

 

  • 第1条
    • 本規定は、地域住民のコミュニティづくり及び地域福祉増進の為、その円滑かつ効率的な利用を図るための基本的事項を定め、利用する者は本規定を厳守すること。
  • 第2条
    • 利用許可を受けようとする者は事前に所定の利用許可申請書を提出し連合運営委員会の許可を受けなければならない。.
    • ①利用者名・住所
    • ②利用日時
    • ③利用目的・人員
    • ただし、地域以外の特別な利用許可申請は管理の都合上、Web( http://www.nakazakichohall.com )での申込のみを受け付ける。
  • 第3条
    • 施設利用料は、連合運営委員会の定める料金を期日までに指定口座に前納しなければならない。
    • 公益を目的とする行事・集会等の為に利用する場合において、連合運営委員会が特に認めた場合は利用料を減免及び免除する事が出来る。
  • 第4条
    • 鍵は朝10時オープン、夜は22時には締めます。22時には退室してください。
    • 太鼓等の楽器、アンプ・スピーカー等音響設備の利用は午後9時までに限る。
    • 中崎町ホール内及び広場での飲酒は、中崎町ホール連合運営委員会の書面(メールを含む)による許可がある場合を除き禁止です。
    • 連続して利用できる日数は、最長6日間とする。
  • 第5条
    • 公序良俗を害するおそれのある場合、あるいは反社会的な集会等を管理運営上支障があると連合運営員会が認めた場合は許可しない。または、許可を取り消す事が出来る。
  • 第6条
    • 利用者は、次の事項を守らなければならない。
    • ①火災、盗難その他の事故防止に留意すること。
    • ②建物、設備、備品、什器等を破損もしくは汚損しないこと。
    • ③悪臭、騒音等を発して近隣に迷惑をかけないこと。
    • ④秩序または風俗を乱すことのないように注意すること。
    • ⑤その他連合運営委員会の指示に反する行為をしないこと。
  • 第7条
    • 利用者が建物、設備、備品等を損傷または亡失した時は、これを原状に復しまたはその損害を賠償しなければならない。
  • 第8条
    • この規定に定めのない事項については、連合運営委員会において定める。
  • 附則
    • 本規定は、平成23年4月19日より施行する。