ご予約受付フォーム
サーバーの不都合により自動にメールが送信されませんので次のテキストファイルに必要事項を記入し、メールに添付して送って下さい。
※当ホールは公的な使用が義務付けられており、国及び地方選挙の際には投票所として使用されます。
急な選挙日程により予約と重なった場合、無条件にご予約をキャンセルさせていただきます。
この場合、賠償責任を負いませんことをご了承ください。
(事前にご入金をいただいた使用料は返金させていただきます。)
※3営業日以内に当ホールより予約受付確認、もしくは日程調整のご連絡を差し上げます。
予約受付確認のメールがあるまでは、正式なご予約とはなりませんのでご注意下さい。
※4営業日が過ぎても予約受付確認メールが届かない場合は下記まで電話でお問い合わせください。
06-6375-2100
使用時間は準備時間も含めての時間です。鍵は朝10時オープン、夜は21時には締めます。21時には退室してください。
コンサート目的、大音量でのBGMなどの使用はできません。
反社会的な活動・販売・営業などは許可しません。
当施設内(ホール及び広場)での火器の使用は固くお断りいたします。
ホール外(広場)のイベント利用はできません。
ホールは土足OKです。(土足で利用した場合、終了後の掃除は念入りにお願い致します)
ゴミ(広場のタバコバケツも含む)は必ず、業者に依頼するか各自お持ち帰りください。
音響設備の利用は、ドアを開けてもうるさく感じない程度のBGMに限ります。
2か月前までにご入金のない場合は仮予約を一旦キャンセルさせていただく場合があります。
21日前までのキャンセルは100%返金致します。20日以内から14日前までのキャンセルは50%、13日以内前から当日キャンセルは返金は致しかねますのでご了承下さい。
21日前までの変更については可能です。20日前を超えますと変更手数料20%を頂きます。
祝祭日は日曜料金になります。
ホール備品は一部有料です。
テーブル30台及びイス120席ございます。すべて外への持ち出しは出来ません。
マイク・スピーカー・PAなどは設置済みです。
プロジェクターとパソコンなどの接続は開催者の責任において操作してください。
当ホールは公的な使用が義務付けられており、国及び地方選挙の際には投票所として使用されます。万が一急な選挙日程により予約が重なった場合、無条件にキャンセルさせて頂きます。この場合賠償責任を負いませんのでご了承ください。
中崎町ホール横に併設しております、済美福祉センターにおいて町関係者の葬儀が行われる事があります。葬儀という事情もあり、事前にお伝えする事は不可能でございます。予約についての影響は全くありません。しかしながら、葬儀関係者及び参列者・霊柩車が当ホール付近に出入りする事も考えられます。その点に関しましてはできる限り配慮させて頂きますがご事情をご理解頂きますようにお願い致します。
利用規定
済美中崎町コミュニティーホール(中崎町ホール)利用規定
第1条
本規定は、地域住民のコミュニティづくり及び地域福祉増進の為、その円滑かつ効率的な利用を図るための基本的事項を定め、利用する者は本規定を厳守すること。
第2条
利用許可を受けようとする者は事前に所定の利用許可申請書を提出し連合運営委員会の許可を受けなければならない。.
①利用者名・住所
②利用日時
③利用目的・人員
ただし、地域以外の特別な利用許可申請は管理の都合上、Web(http://www.nakazakichohall.com )での申込みのみを受け付ける。
第3条
施設利用料は、連合運営委員会の定める料金を期日までに指定口座に前納しなければならない。
公益を目的とする行事・集会等の為に利用する場合において、連合運営委員会が特に認めた場合は利用料を減免及び免除する事が出来る。
第4条
鍵は朝10時オープン、夜は21時には締めます。21時には退室してください。
太鼓等の楽器、アンプ・スピーカー等音響設備の利用は午後8時までに限る。
中崎町ホール内及び広場での飲酒は、中崎町ホール連合運営委員会の書面(メールを含む)による許可がある場合を除き禁止です。
連続して利用できる日数は、最長6日間とする。
第5条
公序良俗を害するおそれのある場合、あるいは反社会的な集会等を管理運営上支障があると連合運営員会が認めた場合は許可しない。または、許可を取り消す事が出来る。
第6条
利用者は、次の事項を守らなければならない。
①火災、盗難その他の事故防止に留意すること。
②建物、設備、備品、什器等を破損もしくは汚損しないこと。
③悪臭、騒音等を発して近隣に迷惑をかけないこと。
④秩序または風俗を乱すことのないように注意すること。
⑤その他連合運営委員会の指示に反する行為をしないこと。
第7条
利用者が建物、設備、備品等を損傷または亡失した時は、これを原状に復しまたはその損害を賠償しなければならない。
第8条
この規定に定めのない事項については、連合運営委員会において定める。
附則
本規定は、平成23年4月19日より施行する。




